最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)650 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録に徴すれば、
所論Aの証人尋問は第一審において公判期日外のものを含め二度行われており、弁
護人のほかに被告人自身が尋問したことはないが、第一審裁判所は公判期日外の証
人尋問の際にも被告人を立ち会わせており、二度にわたる証人尋問を通じ裁判所に
おいて被告人が尋問することを禁止あるいは制限したと認むべき証跡はないから(
なお、先に行われた公判期日外の証人尋問の際、裁判長が被告人に尋問する意思の
有無を確認していることが認められる。)、所論は前提を欠き、憲法三八条違反を
いう点は、記録を調べても、所論のような強要、利益誘導があつたと疑わせる証跡
は認められないから(なお、本件において証拠として取り調べられた被告人の捜査
官に対する供述調書中には、所論のような現金の強奪を自白している部分は存しな
い。)、所論は前提を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう点を含め、その実質
はすべて事実誤認の主張であり、弁護人佐藤敏栄の上告趣意は、事実誤認、量刑不
当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五八年九月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 監 野 宜 慶
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裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次
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